低炭素建築物認定制度について
省エネルギー基準の見直しと同時に新たに制定された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づき、「低炭素建築物新築等計画の認定制度」(低炭素建築物認定制度)が創設されました。これは、市街化区域等内において、低炭素化に関する先導的な基準に適合する建築物を認定する制度です。
KURASUでは、長期優良住宅同様、積極的に認定取得に取り組んでおります。環境に優しく、暮らす人にもさまざまなメリットがあります。ぜひお問い合わせください。
低炭素建築物として認定されるためには、外皮性能の省エネルギー基準への適合に加え、一次エネルギー消費量が省エネルギー基準よりも10%削減できること、低炭素化対策を採用していることが要件となります。
一次エネルギー消費量の算定・評価は、独立行政法人建築研究所の「一次エネルギー消費量算定プログラム」を用いて行います。
独立行政法人建築研究所
住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報
選択的項目の詳細
低炭素建築物認定制度における優遇制度
低炭素建築物として認定された建築物は、以下の優遇措置を受けることができます。(2014年11月現在)
居住年数 | 所得税(ローン減税) | >所得税(投資型) 最大減税額 |
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控除対象 借入限度額 |
控除率 | 最大減税引き上げ (10年間) |
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H26年4月~H29年 | 5,000万円(※) | 1.0% | 500万円(一般400万円) | 65万円 |
※5,000万円の控除対象限度額は、当該住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合に限って適用されます。
このため、消費税の経過措置により旧税率(5%)が適用される場合は平成26年4月以降の入居であっても3,000万円が控除対象借入限度額となります。
主な要件
(1)その者が主として居住の用に供する家屋であること
(2)住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
(3)床面積が50m²以上あること
(4)店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
(5)借入金の償還期間が10年以上あること
(6)合計所得金額が3,000万円以下であること
登録免許税率引き下げ(~H28年3月) | |
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保存登記 | 移転登記 |
0.1%(一般0.15%) | 0.1%(一般0.3%) |
主な要件
(1)その者が主として居住の用に供する家屋であること
(2)住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
(3)床面積が50m²以上あること